法定相続と相続人
相続が発生し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、一般的には、民法という法律で定められた相続分に従う「法定相続」か、あるいは相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割」による相続の手続を選択することになります。(遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します。)
相続の順位や割合は、次のとおりです。
法定相続人の順位ならびに割合
現在の法律による法定相続の順位とその割合は次のとおりです。
順 位 |
法定相続人 |
割合 |
1 |
子と配偶者 |
子=1/2 |
2 |
直系尊属(父母、祖父母など)と配偶者 |
直系尊属=1/3 |
3 |
兄弟姉妹と配偶者 |
兄弟姉妹=1/4 |
■配偶者は、いる場合は常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
相続人調査
法定相続人が誰かを調べる方法ですが、日本は「戸籍制度」が充実していますので、手順を踏んで戸籍を集めると、相続人がわかるしくみになっています。
集める手順は、次のとおりです。
1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。
2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
3)子供がすでに亡くなっている場合は、さらに孫の代の戸籍も集なければならないケースもあります。これを代襲相続といいます。
4)子(代襲相続人を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍謄本を取得します。 基本的には両親が亡くなっている場合に、さらに祖父母の死亡を確認しなければならないということもあります。
5)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹の戸除籍謄本も取り寄せて調査します。
相続調査でよく発生するのは、相続人の人数が当初の想定よりはるかに多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。
相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、全てやり直しになる可能性があります。こじれると訴訟につながることも…。
また、判明した相続人のなかには、遠方にお住まいのケースもあり、場合によっては海外にいらっしゃることも珍しくない時代です。
このように、相続手続きの初めの一歩は、この戸籍集めからということになるわけですが、戸籍集めを間違うわけにはいかないなかで、相続が発生した直後にすべての相続人の戸籍を集める作業は、かなりの負担となられる方もいらっしゃると思います。
当事務所では、戸籍を集め、相続人確定のみをお受けすることも可能です。お時間がない方、自分で戸籍集めをするのが不安な方、ぜひ当事務所にお任せください。